相続 債務整理 大谷司法書士事務所 | 東松山 埼玉

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会社設立手続き

株式会社やNPO法人、それ以外の各種会社、法人の設立手続きのお手伝いをしております。

設立はもちろん、移転や組織変更等、会社に関する手続きはたくさんあります。

それらについてご相談いただくことで、御社の本来の業務への負担を軽減することができます。

ぜひ一度ご相談ください。

売買等の不動産登記

不動産登記は、不動産の売買やその他所有者が変わった時に行う手続きです。所有権者が変わることになりますので手続きが必要です。

不動産登記は、ご自分の財産を守るという意味で、絶対におそろかにはできない手続きです。

 

たとえば不動産屋から不動産を購入したが登記を怠っていたという場合。

もっと高く買うという人が現れ、不動産屋が二重売買をして、すぐに登記まで済ませてしまうと、契約の後先にかかわらず、その不動産の所有権はもうあなたのものにはなりません。

 

不動産は購入した時点で、速やかに登記を行わなくてはならないのです。

このようなことからも、やはり経験のある専門家にご依頼いただくのが一番ですので、まずは一度ご相談ください。

成年後見申立

成年後見人とは、判断力を持っていない方に代わって、正当な判断を下すという、いわば「代理人」のようなものです。

 

たえば、認知症・精神障害・知的障害などを持っている方が何かの契約をしたいと考えたとき、相手が悪意をもって不当な契約を結ばせようとすることがあります。

本来、契約というのは本人がすることですが、この成年後見人を立てておくことで、成年後見人が代わりに契約を行うことができます。

これによって、騙されるということも防げますし、それが普通の契約だったとしても、契約者が後になって「知らない」「やはり契約解除したい」と言って問題が発生するようなこともなくなります。

また、この制度によって、騙されて購入してしまった契約を取り消すこともできます。

 

成年後見人は、申し立てにより、家庭裁判所によって選任されるものです。

現在自分が正当な判断を下せる場合でも、将来のために後見人を選んで託すこともできます。

 

 

これらの手続きは、家庭裁判所に申し立てるだけなので手続き自体は難しいものではありません。

ただし、何度も裁判所へ通う必要が発生するケースもありますし、成年後見人が本当に必要かどうかのように法的な判断が必要なこともあります。

やはり司法書士等、専門家にご相談いただくのが、手続きをスムーズに進めるためには一番です。

内容証明 裁判所提出書類

内容証明とは、「言った・言わない」を回避するための手段です。

内容証明そのものは、郵便局でお願いするものです。「いつ・誰が・誰に・どのような内容の手紙を」送ったのかを郵便局に証明してもらうものです。

 

これを利用することで、相手は「そんなことは聞いていない」と言えなくなります。

裁判の上ではとても大切な証拠になります。

 

ただ、折角送っても、内容が伴っていなければ意味がありません。

証拠とするためには何を記載したら良いのか、ということから、実際の手続きまで、当司法書士事務所ではご案内しております。

ご相談いただければ、最適なお答えを用意しております。

遺言状の作成

遺言状というと、家族へのメッセージなども含まれることが多いのですが、法律上の遺言状は、相続や遺贈についてを決定して書き残すことです。

これによって、ご自分が亡くなった後に家族が相続方法で迷うことを防げます。

 

ただ、これには取り決められた書式があり、それを守っていない遺言状は法律上の効力を発揮できません。

当司法書士事務所では、きちんと効力をもった遺言状を残すためのお手伝いをしております。

家族構成や遺産の内容によって記載しなくてはならない内容も変わってきますので、まずはご相談ください。

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大谷司法書士事務所へ、まずは一度お問い合わせください。

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